(1)更新料の意義

土地の賃貸借の契約期限が到来して契約期間をさらに更新する際に授受する一時金を一般に更新料といい、借地権価額の5~10%程度又は更地価額の3~5%程度が、一応の目安と言われている。

 

 

(2)税務上の取扱い(借地人法人)

支払った更新料の額は、その借地権等の帳簿価額に加算され、その借地権等の帳簿価額のうち、更新時に減価した部分の金額を損金の額に算入する。

よって、更新料支払後の借地権等の帳簿価額は、次の算式によって計算される(令139)。

 

(注)損金算入額の算式

上記算定の意味するところは、更新時における更新料対応分の借地権帳簿価額の付け替えとも考えられる。なお、更新料等の授受の取引上の慣行があることが明らかでない場合は、その授受をしなかったことが認められる(基通13-1-13)。

 

【設例】

 

【解答】