適用対象となるのは、
国外支配株主等又は資金提供者等に負債の利子等を支払う内国法人である。 (外国法人は適用されない(注))。 |
(注)外国法人については、別途規定の整備がなされている(第42章 外国法人 ページ参照)。
(1)国外支配株主等(措法66の5⑤一、措令39の13⑫、措通66の5-4)
非居住者又は外国法人で次のいずれかの関係にあるものをいう。
(以下、外国法人を例としている)
(2)資金供与者等(措法66の5⑤ニ、措令39の13⑭)
次に掲げる「第三者」をいう。
資金供与者等は、国内の資金供与者の場合もあれば国外の資金供与者の場合もある。