(1)確定申告等による外国法人税額(基通16-3-5) (2)予定納付等による外国法人税額(基通16-3-6) (※)外国法人税を納付することとなった日(納付確定日) 原則として外国の法令に基づいて判断されるが、納付確定日が外国の法令では不明確な場合には、日本の国税通則法に準じた以下の課税方式によって決定される。