はじめに(必ずお読みください)
法人税塾開講のご案内
はじめに(必ずお読みください)
法人税塾開講のご案内
/
第24章 外国子会社配当等の益金不算入
/
Ⅲ.適用対象となる配当等の額
Ⅲ.適用対象となる配当等の額
2018年4月7日
toshihiro25watanabe
第24章 外国子会社配当等の益金不算入
外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、みなし配当等の額(法24①)を含む。
Related Articles
Ⅰ.制度内容
Ⅱ.適用対象となる外国子会社 次の2つの要件を満たす外国法人をいう(令22の4①)
Ⅳ.適用対象から除外される配当等の額
Ⅴ.受取配当等に係る外国源泉税の取扱い
Ⅵ.外国法人から受ける配当等の額及び外国源泉税の取扱いまとめ