完全子法人の解散・清算に伴う親法人の以下の税務上の取扱いについては、「第38章 組織再編税制、Ⅵ.欠損金の引継ぎ・使用と特定資産に係る譲渡等損失額の取扱い(2)」(  ページ)参照。

 

(1)子法人株式の消却損の損金不算入

(2)子法人の、未処理欠損金の親法人へ引継ぎ(残余財産の確定を条件)