(※)「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」

新たな会社役員賠償責任保険の保険料を、次の手続きを行うことにより会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないものと考えられ、役員個人に対する給与課税を行わないことができる。

 

以上のⅠ.生命保険、Ⅱ.長期の損害保険などに係る保険料の取扱いの他、介護費用保険や個人年金保険などの各種の保険に係る保険料の取扱いについては、それぞれ個別通達において明らかにされていたが、令和元年6月の保険通達見直しにより第三分野保険として整理され、これらの個別通達は廃止されている。