はじめに(必ずお読みください)
法人税塾開講のご案内
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第19章 その他の損益
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会費・入会金等
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第19章 その他の損益
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Ⅱ.レジャークラブ(基通9-7-13の2)
Ⅱ.レジャークラブ(基通9-7-13の2)
2020年1月21日
toshihiro25watanabe
会費・入会金等
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第19章 その他の損益
レジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブで、ゴルフクラブ以外のものをいう。
(1)入会金
(2)年会費その他の費用
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Ⅳ.ロータリークラブ及びライオンズクラブ(基通9-7-15の2)