法人税法上の棚卸資産とは、次の棚卸をすべきもの(有価証券(※2)及び短期売買商品等を除く。)をいう(法2二十,令10)。 (※1)不動産売買業者が所有する土地・建物 販売目的で有するものは、固定資産でなく棚卸資産に該当する。 (※2)証券業者が所有する有価証券 棚卸資産の定義規定から有価証券は除かれているため、たとえ証券会社が販売目的で所有しているものであっても棚卸資産には該当しない。