以上の組織再編成に伴い資産等の移転が生ずる。

その移転は時価で移転したものとし、譲渡損益を認識するのが法人税法上の原則である。

しかし、移転した資産等に対する支配が継続している場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べる特例が認められている。

そして、前者の原則が適用される組織再編成を「非適格組織再編成」といい、後者の特例が適用される組織再編成を「適格組織再編成」という。

そして、この適格組織再編と非適格組織再編の適用は選択性ではなく、適格要件を満たせば適格組織再編、満たさなければ非適格組織再編の適用ということになる。

以下、組織再編の種類(合併、分割など)ごとに

Ⅲ.適格組織再編の適格要件

Ⅳ.非適格組織再編及び適格組織再編のそれぞれにおける所得計算

について詳述することとする。