(1)制度趣旨

この法人税額の特別控除は、同設備等の特別償却と同様に、省エネルギ-効率の改善を目的に、高度省エネルギー増進設備等を取得した場合に認められるものである。

 

 

(2)適用要件(措法42の5②)

(※1)中小企業者等

 中小企業者の定義については、「第6章特別償却 Ⅲ.中小企業者等の機械等の特別償却(2)適用要件(※1)」(8ペ-ジ)参照。

(※2)(※3)特定事業法人と適用対象資産

特定の事業法人ごとの適用対象資産については、「Ⅱ.高度省エネルギ-増進設備等の特別償却(2)適用要件(※1)(※2)」(  ペ-ジ)参照。

ただし、所有権移転外リ-ス取引により取得したものも含む(措法42の5③)。

 (特別償却は含まない。)

なお、補助金等をもって取得等したものは適用されない。

(※4)貸付けに係る事業は適用対象とはならない。

(※5)特別償却との選択適用

特別償却の場合は適用対象法人が中小企業者等に限定されていない。

(※6)当初申告要件が必要

 修正申告等で新た・・・にこの制度の適用を受けることはできない(措法42の5⑥)。

 

 

(3)特別控除額

 

【説例】

 

【解答】

(1)税額控除限度額

18,000千円 × 7% = 1,260千円

(2)税額基準額

40,000千円 × 20% = 8,000千円

(3)特別控除額

(1)< (2)  ∴    1,260千円