対象となる特別税額控除の規定(措法42の13①)
A:措法42の4(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)①.④.⑦
B:措法42の5②(高度省エネルギ-増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)
C:措法42の12の3②③(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)
D:措法42の12の4②③(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)
E:措法42の12の5①②(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)
全部で15の特別控除制度が対象