金融商品取引法に規定する有価証券(※1)その他これに準ずるもの(※2)で一定のもの(自己株式等及びデリバティブ取引に係るものを除く)をいう(※3) |
(※1)金融商品取引法第2条①に規定されているもののうち、主なものを列挙すれば次の通りである。
①国債証券
②地方債証券
③社債券
④株券又は新株予約権証券
⑤貸付信託の受益証券
⑥信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券など
(※2)その他これに準ずるもののうち、主なものを挙げれば次の通りである(令11)。
①合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分
②株主となる権利など
(※3)①証券業者の有する商品としての有価証券
証券業者(証券会社)の有する商品としての有価証券は、法人税法上は有価証券とされ、棚卸資産には該当しない。
②手形・小切手等
手形、小切手や商品券、船荷証券等は法人税法上は有価証券に該当しない。