金融商品取引法に規定する有価証券(※1)その他これに準ずるもの(※2)で一定のもの(自己株式等及びデリバティブ取引に係るものを除く)をいう(※3)

(※1)金融商品取引法第2条①に規定されているもののうち、主なものを列挙すれば次の通りである。

①国債証券

②地方債証券

③社債券

④株券又は新株予約権証券

⑤貸付信託の受益証券

⑥信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券など

 

(※2)その他これに準ずるもののうち、主なものを挙げれば次の通りである(令11)。

①合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分

②株主となる権利など

 

(※3)①証券業者の有する商品としての有価証券

 証券業者(証券会社)の有する商品としての有価証券は、法人税法上は有価証券とされ、棚卸資産には該当しない。

  ②手形・小切手等

   手形、小切手や商品券、船荷証券等は法人税法上は有価証券に該当しない。