独立企業間価格(Arm`s length price)とは、海外の関連企業(国外関連者)との取引が、同様の状況下で非関連企業との間で行われた場合に成立すると認められる価格をいう。 そして、その具体的な算定方法が以下のように規定されている(措法66の4②、措令39の12⑧)。