法人税は比例税率によって課税されるが、所得税は超過累進税率によって課税される。そこで、特定の株主によって経営が支配されている特定同族会社では、多額の配当による所得税負担を避けるために、配当せずに必要以上に利益を法人の内部に留保することが考えられる。

そのため、法人税法ではこのような状況に配慮して、個人事業者や特定の株主に支配されていない会社の株主との課税の公平を図る観点から、特定同族会社が不当に内部留保した場合には、各事業年度の所得の金額に対する法人税の他に、一定の内部留保を超える留保金額に対して特別税率による法人税が課されている。