法人税法上、法人が納付する租税公課については、期末までに債務が確定している限り、原則としてその事業年度の販売費及び一般管理費や売上原価(製造原価)として損金の額に算入される。

しかし、一定の租税公課については、その性格上利益から支出されるべきものとする等の理由により、損金不算入とする別段の定めが設けられている。