外貨建取引とは、外国通貨で支払いが行われる次の取引をいう(法61の8①)。

なお、債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払いが、日本通貨で行われる契約となっているとき(いわゆる外貨建て円払いの取引)は、外貨建取引に該当しない(基通13の2-1-1)。