交際費等は、得意先や仕入先等との事業上の関係を円滑にするための事業遂行上の必要な経費であり、本来、損金の額に算入されるべき費用である。

しかし、企業の冗費を節約させて内部留保を充実し、企業体質の強化を図る趣旨から、租税特別措置法に「別段定め」として規定されており、原則として、損金の額に算入しないこととされている(ただし、「接待飲食費」については例外がある)。この交際費等の損金不算入制度は、昭和29年に創立されて以来、累次にわたる改正を経て、課税の強化が図られてきた。改正には今後も十分に配慮しておく必要がある。なお、この制度は令和4年3月31日まで延長されている。