(1)本制度(過少資本税制)と過大支払利子税制との適用関係

 

 

(2)受取配当等の益金不算入制度の適用関係

負債利子及び資産按分による計算の総資産から、損金不算入とされる負債の利子及びその負債の元本相当額がそれぞれ控除される(措令39の13㉚)。

 

 

(3)外国法人には本制度は適用されない。

外国法人の恒久的施設(PE)に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度(法142の4)が設けられたため、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等については、本制度は適用されない。