(1)原則として、収益の計上時期は目的物の引渡し又は役務提供(注)の日の属する事業年度となる(法22の2①)

<例>出荷日、検収日、作業結了日、使用収益開始日等

(注)役務提供には資産の貸付けも含まれる。

なお、役務提供の収益計上の詳細については後述する「Ⅲ(3)役務提供に係る収益の計上」を参照。

(2)公正処理基準に従って、引渡し又は役務提供の日に近接する日に属する事業年度の収益として経理することもできる(法22の2②)。

<例>契約効力発生日、仕切り精算書到着日、検針日等

(3)引渡し又は役務提供の日に近接する日の属する事業年度の確定申告書において、収益の額の益金算入に関する申告調整することも認められる(法22の2③)。

(4)収益の額に係る修正の経理

①引渡し又は役務提供の日の事業年度後の事業年度の確定決算において公正処理基準に従って「修正の経理」を行った場合、その修正後の金額が「時価(法22の④)」であるときは、その修正の経理による増減額は、修正の経理を行った事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。また申告調整による修正も「修正の経理」とみなされる(法22の2⑦、令18の2①②)。

②引渡し又は役務提供の日の事業年度後に生じた事情により「時価(法22の2④)」が変動したときは、その変動により増加し又は減少した時価は、その変動することが確定した事業年度の益金又は損金の額に算入する(ただし、上記①に該当した場合を除く。)(法22の2⑦、令18の2③)。